
「友達の航空券を使って乗るのって犯罪になるの?」「家族名義のチケットなら大丈夫?」。そんな疑問を持っている方に向けて、ケース別の判定結果をまとめました。
他人名義の航空券で搭乗する行為は、約款違反であり、場合によっては詐欺罪(刑法第246条)に問われる可能性があります。ただし、代理購入(搭乗者名での予約)はセーフです。ここから先で、あなたの状況がどれに当たるか確認してみてください。
Q. 他人名義の航空券で搭乗するのは犯罪?
航空会社を欺いて搭乗券を取得する行為は、詐欺罪(刑法第246条)に問われる可能性があります。
他人名義の航空券で搭乗する行為は詐欺罪に問われる可能性があります
航空券は記名式であり、予約名義人以外の使用は航空会社の約款で禁止されています。名義と搭乗者が異なる場合、約款違反として搭乗拒否・違約金のペナルティが科されます。さらに、名義を偽って搭乗券の交付を受けた場合は、刑法第246条(詐欺罪)に該当する可能性があります。
どこからアウト?違法になる決定的な境界線
| 状況 | 判断傾向 |
|---|---|
| 名義を偽ってチェックインし搭乗券を受け取った | アウト(詐欺罪のリスク) |
| 名義不一致の航空券をそのまま提示して拒否された | 約款違反(民事ペナルティ) |
| 搭乗者本人の名前で代理購入した | セーフ |
境界線は「航空会社を欺く行為があったかどうか」です。正直に提示して拒否されたケースと、偽って通ろうとしたケースでは、法的評価がまったく異なります。
よくある5つのケース別・白黒ジャッジ
アウト①:友人名義の航空券で自分がチェックインした
予約名義と搭乗者が異なる時点で約款違反です。名義が違うことを知りながらチェックインし搭乗券を受け取った場合、航空会社を欺いて財物を取得したとして詐欺罪のリスクがあります。「友達が行けなくなったから」という善意の動機は、法的な免責理由にはなりません。
アウト②:転売サイトで購入した航空券を使おうとした
SNSやオークションで購入した他人名義の航空券は、使用しようとした時点で約款違反です。他人名義であることを知ったうえでチェックインし搭乗券の交付を受けようとした場合、詐欺罪(未遂を含む)に問われる可能性があります。発覚した場合、搭乗拒否に加えて正規運賃相当額の違約金を請求されるケースもあります。
セーフ:搭乗者本人の名前で代理購入した
実際に搭乗する人の名前で予約し、支払いだけ別の人が行ったケースです。搭乗者と予約名義が一致しているため、約款に違反しません。
グレー①:同姓だが名前が異なる家族の航空券を使った
同姓であっても名前が異なれば名義不一致です。国内線で本人確認が行われなかった場合でも、約款違反の事実は変わりません。後日、マイレージ情報や搭乗履歴から不一致が発覚し、ペナルティが科される可能性があります。
「国内線は確認されないから大丈夫」って思ってる人がいるけど、確認されなかった=問題ないじゃない。約款違反は残ってるよ。まずそこを押さえておこう。
グレー②:国内線で身分証を提示せず搭乗できた
国内線では保安検査で身分証の提示が不要なケースもありますが、「確認されなかった=合法」ではありません。航空会社は予約情報・搭乗履歴で照合を行っており、後日発覚した場合にペナルティが科される可能性があります。
不安がある場合・すでに譲渡してしまった場合の対処法
「すでに搭乗してしまった」「友人に譲ってしまったが問題になるか不安」。そんな場合は、まず航空会社に正直に状況を伝えるか、弁護士に相談して自分のケースのリスクを確認してください。
具体的な手順は、正しいキャンセル・再予約の手順で整理しています。
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まず状況を整理し、適切な対処を取ることが、ペナルティを最小限に抑える第一歩です。

