横領罪とは
横領罪は、他人から預かっている財物を、自分のものにしてしまう犯罪です。会社のお金を私的に使う、預かった商品を売却してしまうなど、ニュースでもよく耳にする犯罪の一つです。
刑法では、横領罪は財産犯の一種として規定されており、信頼関係を裏切る行為として厳しく処罰されます。
横領罪の種類
刑法では、横領罪を3つの類型に分けて規定しています。
単純横領罪(刑法252条1項)
「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と規定されています。他人から預かっている物を、自分のものにする行為が該当します。
具体例:友人から預かった本を売却する、借りた自転車を自分のものとして使い続けるなど。
業務上横領罪(刑法253条)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。業務として他人の財物を管理する立場にある者が横領した場合、より重く処罰されます。
具体例:経理担当者が会社の売上金を着服する、銀行員が預金を着服するなど。
遺失物等横領罪(刑法254条)
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処する」と規定されています。いわゆる「ネコババ」がこれに該当します。
具体例:落とし物を拾って自分のものにする、誤配送された商品を返さないなど。
横領罪の成立要件
他人の物であること
横領の対象は「他人の物」でなければなりません。自分の所有物を処分しても横領罪にはなりません。
占有していること
犯人が財物を適法に占有していることが必要です。窃盗や詐欺で取得した物を処分しても横領罪にはならず、別の犯罪が成立します。
横領行為
横領とは、委託の趣旨に背いて、所有者でなければできないような処分をする行為を指します。売却、質入れ、贈与などが典型例です。一時的に使用しただけでは横領罪にならない場合もあります。
故意
他人の物であると認識しながら、自分のものにする意思(不法領得の意思)が必要です。過失によって返せなくなった場合は横領罪にはなりません。
窃盗罪との違い
横領罪と窃盗罪は、どちらも他人の財物を自分のものにする犯罪ですが、財物の占有状態が異なります。
占有の有無
窃盗罪は、他人が占有している物を奪う犯罪です。一方、横領罪は、自分が適法に占有している他人の物を自分のものにする犯罪です。
具体例での比較
会社のパソコンを例に考えると、業務で使用を任されているパソコンを売却するのは横領罪、他の社員のパソコンを盗んで売却するのは窃盗罪となります。
業務上横領が重く処罰される理由
業務上横領罪の法定刑は、単純横領罪の2倍です。これは、業務として財物を管理する立場の者による横領が、より高度な信頼関係の裏切りであるためです。
また、業務上横領は被害額が高額になりやすく、企業の存続を脅かすような深刻な被害をもたらすことも理由の一つです。
横領罪の刑罰と実務
刑事処分
横領罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても起訴される可能性があります。ただし、被害額が少額で示談が成立している場合、起訴猶予となることもあります。
民事責任
刑事責任とは別に、横領した金額の返還義務と損害賠償責任が生じます。被害者は民事訴訟を通じて、損害の回復を図ることができます。
懲戒解雇
業務上横領の場合、懲戒解雇の対象となります。また、退職金の不支給や減額も認められる場合が多いです。
横領事件の発覚と対処
会社による発見
定期的な会計監査、内部通報、偶然の発覚など、さまざまな経路で横領が発覚します。最近では、電子記録の分析により発見されるケースも増えています。
発覚後の対応
横領が発覚した場合、まずは全額返済と誠実な謝罪が重要です。早期に弁護士に相談し、示談交渉を進めることで、刑事処分の軽減や不起訴処分を目指すことができます。
横領を防ぐための対策
企業側の対策
・複数人による相互チェック体制の構築
・定期的な会計監査の実施
・内部通報制度の整備
・権限の分散と承認フローの明確化
個人の心構え
魔が差して横領に手を染めてしまうと、刑事罰だけでなく、社会的信用の喪失、家族への影響など、取り返しのつかない結果を招きます。金銭的に困ったときは、横領ではなく、適切な相談窓口を利用しましょう。
まとめ
横領罪は、信頼関係を裏切る重大な犯罪です。特に業務上横領は厳しく処罰されます。企業は適切な内部統制を整備し、個人は倫理観を持って業務にあたることが重要です。万が一横領事件に関わってしまった場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対処を行いましょう。

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