
隣の家からはみ出した柿を取ってしまったけれど、それって犯罪になるのだろうか――そんな不安を感じて検索しているなら、まず落ち着いて大丈夫です。ここで状況を整理します。
結論から言うと、隣の柿を無断で取る行為は窃盗罪に問われる可能性があります。木の実の所有権は枝がはみ出していても木の持ち主にあるためです。ただし、許可の有無や果実の状態(枝にあるか落ちたか)で判断が変わるため、このあと順番に整理します。
隣の家からはみ出した柿を勝手に取ると犯罪になる?
枝に実っている果実を無断でもぎ取れば窃盗罪(刑法235条)、地面に落ちた果実を自分のものにすれば占有離脱物横領罪(刑法254条)に問われる可能性があります。許可があればセーフです。
【結論】隣の柿を勝手に取ると「窃盗罪」になる可能性があります
木になっている果実の所有権は木の持ち主にあります(民法89条1項)。たとえ枝が自分の敷地にはみ出していても、無断で実をもぎ取れば窃盗罪が成立する可能性があります。金額の大小は関係ありません。
どこからアウト?違法になる決定的な境界線
| 状況 | 判断傾向 |
|---|---|
| 枝に実っている果実をもぎ取る | アウト寄り |
| 地面に落ちた果実を拾う | ケース次第 |
| 隣人の許可を得て取る | セーフ寄り |
| 空き家からはみ出した実を取る | アウト寄り |
ポイントは「木の持ち主の許可があるかどうか」と「果実がまだ枝についているかどうか」の2点です。
よくある5つのケース別・白黒ジャッジ
✔ 以下に1つでも当てはまるなら要注意です
- 相手の許可なく果実を取った
- 「自分の敷地だから問題ない」と思い込んでいた
- 以前は許可があったが、最近は確認していない
【アウト】はみ出した枝から柿をもいで食べた
枝にぶら下がっている果実は、木の持ち主の管理下にあります。たとえ枝が自分の敷地にはみ出していても、無断でもぎ取れば窃盗罪(刑法235条)に問われる可能性があります。「手が届く場所にあったから」は法的な理由になりません。
【アウト】空き家からはみ出した果物を収穫した
空き家であっても、土地や建物には所有者が存在します。「誰も住んでいないから大丈夫」と考えて無断で収穫すれば、窃盗罪が成立する可能性があります。空き家の場合は自治体に相談するのが正しい対処です。
【セーフ】隣人に「好きに取って」と許可をもらった
持ち主から明確な許可を得ている場合は、法的に問題ありません。ただし、口約束でも日時と内容をメモしておくと、後でトラブルになった際に安心です。
【グレー】自分の敷地に自然に落ちてきた柿を拾った
「自分の敷地に落ちた実は自分のもの」と思われがちですが、実際は落果の所有権も原則として木の持ち主にある可能性があります。長期間放置されていたか、持ち主に処分の意思がなかったかどうかで判断が分かれるグレーゾーンです。
一番多い勘違いが「自分の庭に落ちたから自分のもの」ってやつ。でも法律上は、落ちた柿の所有権も木の持ち主にある可能性がある。迷ったらまず声をかけよう。それだけで状況が変わるよ。
【グレー】民法改正で枝を切除した際に実も一緒に処分した
現在の民法では、催告後に越境した枝を自分で切除できるようになっています。しかし、切除した枝についている果実の扱いは法律上明確に定められていません。事前に「実はどうしますか?」と持ち主に確認しておくのが安全です。なぜ判断が分かれるかと言えば、枝の切除権限と果実の収取権限は法的に別の根拠に基づくためです。
証拠がない・確証がない場合の第一歩
自分がやってしまった行為が犯罪になるか不安な場合、まずは今の状況をメモに書き出してみてください。日時、場所、何をしたか、相手に許可をもらったかどうか――これだけで状況が整理できます。
次にやるべき行動は具体的な対処法の確認です。実際の手順はこちらで整理しています(→隣の木の実トラブルの対処法!関係を壊さない手順)。
あわせて読みたい
- 隣の木の実トラブルの全体像を知りたい方は → 隣の家の柿を勝手に取ると窃盗?違法になる条件を整理
- 具体的な対処法や相談の手順を知りたい方は → 隣の木の実トラブルの対処法!関係を壊さない手順
参考法令・関連情報
- 刑法(e-Gov法令検索) ─ 第235条(窃盗)・第254条(遺失物等横領)
- 民法(e-Gov法令検索) ─ 第89条(天然果実)・第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

