
SNSのDMや掲示板で「殺す」「潰す」といった言葉を見かけたり、自分でも勢いで書き込んでしまった経験はありませんか。放置すれば、相手に証拠を残す時間を与えてしまい、後から刑事告訴や損害賠償請求に発展するケースがあります。さらに対応が遅れるほど、証拠不足で自分の主張が通りにくくなる可能性もあります。
ネット上の書き込みであっても、相手に恐怖を感じさせるような「害を加える旨の告知」があれば、脅迫罪(刑法第222条)に該当する可能性があります。判断基準は「その書き込みが客観的に見て、一般人が恐怖を感じる内容かどうか」です。ただし、冗談や抽象的な不満の表明にとどまる場合はセーフの余地があるため、このあと順番に整理します。
ネット上の脅迫は「害を加える旨の告知」があれば犯罪になりうる
「脅迫」と聞くと、面と向かって怒鳴るイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし法律上の脅迫罪は、対面でもネット上でも成立します。
脅迫罪(刑法第222条)が成立するための核心は、「生命・身体・自由・名誉・財産」のいずれかに害を加えることを相手に告げたかどうかです。SNSのDM、掲示板への書き込み、メールなど、伝達手段は問われません。
「脅迫」という言葉は日常会話では「怖がらせること全般」のように使われがちですが、法律上は「害悪の告知」という明確な要件があります。つまり、単に不快な発言をしただけでは脅迫罪にはならず、「お前を殺す」「家に火をつける」のように、具体的な害を加える意思を相手に伝えた場合に問題になります。この定義のズレを理解しておくことが、自分の行為がアウトかどうかを正しく判断する第一歩です。
ネット上の脅迫で特に注意すべき点は「文字として残る」ことです。口頭での脅迫は証拠が残りにくい面がありますが、SNSや掲示板の書き込みは投稿日時・アカウント情報・IPアドレスとともに記録されます。「その場の勢で書いただけ」でも、デジタルの記録は消えにくく、後から証拠として提出される可能性があります。
| 状況 | 判断傾向 |
|---|---|
| 「殺す」「刺す」等の生命への害悪告知 | アウト寄り |
| 「住所を特定した」「晒す」等の自由・名誉への告知 | アウト寄り |
| 「許さない」「覚えておけ」等の抽象的不満 | セーフ寄り |
| 「訴えてやる」等の正当な権利行使の予告 | ケース次第 |
こんな状況で悩んでいませんか
ネット上の脅迫に関する不安は、加害者側・被害者側のどちらにも起こりえます。以下のような状況に心当たりがあれば、この記事で判断基準を確認してみてください。
- SNSのDMで「殺す」「潰す」と送られてきたが、これは犯罪にあたるのか知りたい
- 掲示板やコメント欄で勢いに任せて過激な書き込みをしてしまい、後から不安になっている
- 冗談のつもりで書いた言葉が「脅迫だ」と指摘され、通報されたかもしれない
- 「訴えてやる」と書いたが、これも脅迫になるのか判断がつかない
- 匿名で書き込んだから大丈夫だと思っているが、本当に特定されないのか不安
「脅迫罪と思われがちですが、実際は脅迫に該当しない」ケースもあれば、「冗談のつもりが犯罪になる」ケースもあります。感覚ではなく法的な基準で判断することが大切です。
どこからアウト?ネット脅迫の判断基準
脅迫罪が成立する3つの条件
脅迫罪(刑法第222条)が成立するには、以下の3つの条件がそろう必要があります。
- 害悪の告知:生命・身体・自由・名誉・財産のいずれかに害を加える旨を相手に伝えていること
- 対象:害悪の告知が本人またはその親族(配偶者・血族・姻族)に向けられていること
- 客観的畏怖基準:一般人が恐怖を感じるような内容であること(相手が実際に怖がったかどうかは問わない)
例えば、DMで「お前の家に火をつける」と送った場合、財産への害悪告知として脅迫罪の要件を満たす可能性があります。一方で、「もう関わりたくない」のような感情表現は、害悪の告知に該当しないためセーフとなります。
なお、「客観的畏怖基準」は実際に相手が怖がったかどうかではなく、「一般人が恐怖を感じるかどうか」で判断されます。相手が強気な性格で「全然怖くなかった」と言ったとしても、書き込みの内容自体が客観的に脅迫に当たれば、犯罪は成立しえます。
「冗談」「面白半分」でも脅迫になるのか
「ネット上の発言は冗談だから問題ない」と思われがちですが、実際は本気かどうかは関係ありません。脅迫罪は、冗談の意図であっても、書き込みの内容が客観的に害悪の告知にあたり、相手に届いた時点で成立しえます。裁判所が見るのは書いた人の主観的な意図ではなく、その内容を一般人が見て恐怖を感じるかどうかという客観的な基準です。
「面白半分だった」「フォロワーへのネタだった」という弁解は、法律上の免責事由にはなりません。実際に「冗談のつもりで殺害予告を書き込んだが逮捕された」という報道は珍しくありません。
特にSNSでは、リプライやリポストで拡散されることにより、本人の意図を超えて多くの人の目に触れるケースがあります。投稿時の閲覧者が少なくても、拡散後に被害届が出される可能性もあるため、「フォロワーが少ないから問題ない」という判断は危険です。
脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違い
ネット上のトラブルでは「脅迫」「恐喝」「強要」が混同されがちです。3つの罪の分岐点を整理します。
| 罪名 | 行為の内容 | 具体例 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 脅迫罪(刑法第222条) | 害悪の告知のみ | 「殺す」「家を燃やす」と伝える | 2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 恐喝罪(刑法第249条) | 脅迫+金品の要求・取得 | 「金を払わないと晒す」と金銭を要求 | 10年以下の拘禁刑 |
| 強要罪(刑法第223条) | 脅迫+行為の強制・妨害 | 「謝罪動画を上げろ」と行為を強制 | 3年以下の拘禁刑 |
害悪を告げるだけなら脅迫罪、それを手段にして金品を要求すれば恐喝罪、行為を強制すれば強要罪に分岐します。ネット上では「削除してほしければ金を払え」「土下座動画を上げろ」といった要求が恐喝罪・強要罪に発展するケースがあります。
脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違いをもっと詳しく知りたい方は、用語整理の記事で横比較しています。
抽象的な不満の表明はセーフの余地がある
すべての過激な表現が脅迫罪になるわけではありません。「許さない」「覚えておけ」「後悔するぞ」といった抽象的な不満の表明は、具体的な害悪の告知に該当しないため、脅迫罪が成立しない可能性があります。
ポイントは「その言葉から具体的にどんな害が加えられるのかが読み取れるかどうか」です。「許さない」だけでは、何をされるのかが不明確なため、脅迫罪の要件である「害悪の告知」に当たりにくいとされています。
ただし、文脈によっては同じ言葉でも評価が変わります。「許さない」の前後で「住所を知っている」「家に行く」等の具体的な行動を示唆していれば、全体として害悪の告知と判断される可能性があります。1つの発言だけでなく、やり取り全体から判断されることを覚えておいてください。
よくあるケース別判定
SNSのDMで「殺す」と送った場合
「殺す」は生命に対する害悪の告知の典型例です。DMという非公開の場であっても、相手に害悪を告知している時点で脅迫罪の要件を満たす可能性があります。実際にDMでの殺害予告が逮捕につながった事例は報道されています。「DMは2人の間だけだから大丈夫」という認識は誤りです。相手がスクリーンショットを保存して警察に提出すれば、それが証拠になります。
掲示板に「〇〇を潰す」と書き込んだ場合
「潰す」という表現は、物理的な暴力を意味するのか、社会的な信用を落とすという意味なのかで解釈が分かれます。対象者が特定できる状態で「潰す」と書いた場合、身体や名誉への害悪告知と判断される可能性があります。一方、対象が不特定で抽象的な愚痴にとどまる場合は、脅迫罪の成立が難しいケースもあります。よくあるのは「〇〇(実名やアカウント名)を潰す」と書くパターンで、対象が特定されている分、脅迫と評価されるリスクが高くなります。
コメント欄で「訴えてやる」と書いた場合
「訴える」という行為は法的に認められた正当な権利行使の予告です。そのため「訴えてやる」と書くこと自体は、原則として脅迫罪に該当しません。ただし「訴えてやるから覚悟しろ。お前の人生を終わらせてやる」のように、権利行使の範囲を超えた害悪の告知を伴う場合は、脅迫罪が成立する可能性があります。
匿名掲示板に「住所を特定した」と書いた場合
「住所を特定した」「家族の情報を握っている」といった書き込みは、自由やプライバシーに対する害悪の告知と評価される可能性があります。このタイプの脅迫は、直接的な暴力の予告ではなくても、「何をされるかわからない恐怖」を与える点で悪質と評価されやすい傾向があります。
匿名で書き込んだとしても、発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法に基づく手続き)によって投稿者が特定されるケースがあります。プロバイダの通信ログには保存期限があり、その期間内に開示請求が行われれば、投稿者のIPアドレスや契約者情報が開示される可能性があります。「匿名だからバレない」という前提は通用しません。
よくあるNGパターン
以下はネット上で脅迫罪に該当する可能性が高い典型的なパターンです。
- 殺害予告:「殺す」「刺す」「消す」等の直接的な生命への害悪告知。たとえ冗談でも逮捕されるケースがある
- 個人情報の晒し予告:「住所を晒す」「顔写真をばらまく」等。名誉・自由への害悪告知に該当する
- 家族への害悪告知:「お前の家族がどうなっても知らないぞ」等。脅迫罪は本人だけでなく親族への告知も対象になる
これらのパターンに共通するのは「具体的な害を加える意思が読み取れる」ことです。抽象的な悪口や不満とは区別されます。
判断が分かれるグレーケース
以下のケースは、状況や文脈によってアウトにもセーフにもなりえます。
「後悔させてやる」と書いた場合:この表現だけでは具体的な害悪の内容が不明確です。ただし、前後のやり取りで「住所を知っている」「家に行く」等の具体的な行動を示唆していれば、全体として脅迫と判断される可能性があります。判断が分かれるのは「表現単体」と「文脈全体」のどちらで評価されるかという点です。
「このまま放置したら訴えるだけじゃ済まないよ」と書いた場合:「訴える」は正当な権利行使ですが、「済まないよ」の部分が法的手段を超えた害悪を暗示しているとも読めます。このような場合、裁判所は発言全体の趣旨と相手への影響を総合的に判断するため、結論が一律には決まりません。
「冗談だった」って言い訳が一番通用しないパターンがある。相手がスクショを撮って警察に持ち込んだ時点で、こっちが「本気じゃなかった」と言っても、客観的に見て怖い内容なら言い逃れできないんだよね。書き込む前に一度だけ止まって、「これを他人が見たら怖いと思うか?」って考えてみて。それだけでいい。
証拠がない・相談しにくい場合
「証拠がないから何もできない」「バレたくないから相談できない」と感じている方も少なくないはずです。
- スクリーンショットを撮る:脅迫を受けた側は、やり取りのスクリーンショットをURL・日時とともに保存しましょう。削除される前が勝負です
- サイバー犯罪相談窓口に連絡する:各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口では、匿名での相談も受け付けています
- 弁護士の無料相談を利用する:法テラス(日本司法支援センター)では、資力要件を満たせば無料で法律相談が可能です。「相談するほどのことかわからない」と思っても、まず状況を整理してもらうだけでも次の行動が見えてきます
証拠を記録した場合と記録しなかった場合では、後からの対応の選択肢が大きく変わります。証拠がなければ、被害を訴えようとしても「言った・言わない」の状態になり、請求が通りにくくなるケースがあります。
このケースで取れる対処
脅迫された側の対処フロー
ネット上で脅迫を受けた場合、以下の流れで対処します。
- 証拠の保全:スクリーンショット+URL+日時を記録する。相手が投稿を削除する前に確保することが最優先
- プラットフォームへの通報・削除申請:各SNS・掲示板の通報機能を使い、投稿の削除を依頼する
- 発信者情報開示請求:投稿者を特定するために、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求を行う。2022年の法改正により、裁判所への申立て一本で開示を命じてもらえる手続き(発信者情報開示命令事件)が利用可能になり、以前より短期間で手続きが進められるようになっています
- 刑事告訴・民事訴訟:投稿者が特定できた場合、警察への被害届・告訴状の提出(刑事)、または損害賠償請求(民事)を検討する
放置すると、相手が投稿を削除して証拠が消えたり、プロバイダのログ保存期間が過ぎて投稿者の特定が困難になるケースがあります。初動の遅れが選択肢を狭めることを意識してください。
脅迫してしまった側が今すぐやるべきこと
自分が脅迫にあたる書き込みをしてしまった可能性がある場合は、以下の対応を検討してください。
- これ以上の連絡を即時停止する:追加の書き込みや弁明メッセージは状況を悪化させる可能性があります。まず連絡を止めること
- 投稿を削除しない:証拠隠滅と見なされる可能性があるため、自分から削除することは推奨しません
- 弁護士に相談する:刑事事件に発展する前に、弁護士に状況を説明し、今後の対応を相談することが重要です。示談交渉のタイミングや謝罪の方法についても、専門家の判断を仰ぐことで不利な対応を避けられます
「よくある失敗パターン」としては、焦って相手に直接謝罪のDMを送り、そのやり取りも新たな証拠として使われてしまうケースがあります。自分の判断だけで動かず、まず専門家に相談することが分岐点になります。
具体的な対処の手順を確認したい方は、実務編の記事で詳しく整理しています。
まず違法か確認したい方へ
「自分のケースがそもそも脅迫罪にあたるのかどうか」を確認したい方は、ケース別の白黒判定を行うジャッジ記事で、より詳しい境界線を整理しています。
判断の基準はここまでで整理できました。ただし、実際に被害を受けた場合の手順や、相手を特定するための法的手続きについては別記事で詳しく扱っています。
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- 自分のケースがアウトかどうかを具体的に判定したい方は、法律ジャッジ記事でケース別に確認できます
- 違法とわかった後に具体的にどう動くかを知りたい方は、実務編で証拠保全からの手順を整理しています
まずは深呼吸をして、今手元にある証拠の保全から着実に進めていきましょう。早めの対応が結果を大きく左右します。
参考法令・関連情報
- 刑法(e-Gov法令検索) ― 第222条(脅迫)、第223条(強要)、第249条(恐喝)
- 警察庁 サイバー犯罪相談窓口

