ネット脅迫は犯罪になる?脅迫罪が成立するケース・しないケース

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SNSのDMで「殺す」と送られた。掲示板に「お前を潰す」と書き込まれた。こうした場面に直面したとき、これは犯罪なのか、それとも単なる暴言なのか、判断に迷う方は少なくありません。「相手とのDMだから誰にも見られていない」「ノリで書いただけ」だから問題ないと思われがちですが、実際は内容次第で脅迫罪に問われる可能性があります。

結論から言えば、相手に「害を加える旨の告知」があれば脅迫罪に該当する可能性があります。ただし、冗談か本気かではなく、「具体的にどんな害を告知したか」で判断が変わるため、このあと順番に整理します。

ネットでの脅し文句は犯罪になる?

結論:具体的な害悪の告知があればアウト

「殺す」「家を燃やす」など具体的な害悪を告知すると、脅迫罪に該当する可能性がある。一方、抽象的な不満や悪口だけでは直ちに成立しない。

ネットの脅迫は「害悪の告知」があれば犯罪になる可能性がある

脅迫罪(刑法第222条)は、相手本人またはその親族の「生命・身体・自由・名誉・財産」に害を加える旨を告知した場合に成立します。対面でもネットでも、伝達手段は問われません。

どこからアウト?脅迫罪が成立する決定的な境界線

状況 判断傾向
生命・身体への具体的害悪を告知 アウト(典型例)
名誉・財産への害悪を告知 アウト寄り
正当な権利行使の予告 原則セーフ
抽象的な不満・悪口 セーフ寄り

境界線は「具体的な害悪の内容が読み取れるか」です。「殺す」「家を燃やす」「家族がどうなっても知らない」のように、何をするかが具体的に伝わる表現は害悪の告知にあたります。一方、「許さない」「覚えておけ」のように、具体的な害の内容が不明確な表現は、害悪の告知に該当しにくいと判断される傾向があります。ただし、前後の文脈や繰り返しの有無によって判断が変わる点には注意してください。

よくある5つのケース別・白黒ジャッジ

✔ 以下の1つでも当てはまるなら要注意

  • 「殺す」「刺す」「潰す」等の直接的表現を使った
  • 相手の実名・住所・家族の情報に言及した
  • 同じ相手に複数回にわたって脅し文句を送った
  • 金銭や行動の要求を伴っていた

DMで「殺す」「今から行く」と送った場合 ― アウト

生命への害悪告知の典型例です。非公開のDMであっても、相手に伝わった時点で脅迫罪は成立しえます。「本気じゃなかった」「売り言葉に買い言葉だった」という弁解は法律上の免責事由にならず、実際に逮捕された事例が報道されています。

掲示板に「〇〇を潰す」と実名付きで書いた場合 ― アウト寄り

対象者が特定可能で、身体・名誉への害悪告知と評価される可能性が高いケースです。公開された場に書き込むことで、閲覧者の目にも触れるため、被害の重大性が加算される傾向があります。このようなケースでは逮捕につながる可能性があるため、実務編で対処の手順を確認してください

コメント欄で「訴えてやる」と書いた場合 ― セーフ寄り

「訴える」は法的に認められた正当な権利行使の予告であり、原則として脅迫罪には該当しません。ただし、「訴えてやる。お前の人生を終わらせてやる」のように、権利行使の範囲を超えた表現が加わった場合はアウトに転じる可能性があります。文脈全体で判断される点に注意してください。

「住所を特定した」「家族の情報を握っている」と書いた場合 ― アウト寄り

直接的な暴力の予告ではなくても、自由やプライバシーへの害悪告知と評価されます。「何をされるかわからない」という恐怖を与えること自体が悪質と判断されやすく、脅迫罪に問われる可能性があります。

「後悔させてやる」「覚えておけ」と書いた場合 ― グレー

具体的な害悪の内容が明示されていないため、脅迫罪の成立は難しい傾向があります。しかし、その前後に「住所を調べた」「明日お前の職場に行く」などの具体的な記述が加わっていた場合は、全体として害悪の告知と判断される可能性があります。1文だけでなく、やり取り全体の文脈から評価される点がグレーケースの特徴です。

実は一番多い勘違いは「具体的に何かすると言ってないからセーフ」っていう思い込み。「住所特定した」だけで相手は十分怖い。文脈次第でアウトになる。まずそのやり取りのスクショだけ保存しておいて。それだけでいい。

証拠がない・確証がない場合の第一歩

「自分の書き込みが脅迫にあたるのか確信が持てない」「相手から脅されたが証拠を残していない」という場合は、まずスクリーンショットを撮ることから始めてください。投稿が削除される前に、URL・投稿日時・アカウント名をセットで記録することが重要です。次にやるべき行動は証拠の確保です。実際の手順はこちらで整理しています

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