フリマアプリでの転売とは
メルカリやラクマなどのフリマアプリで商品を転売する行為は、副業として人気があります。しかし、転売にはさまざまな法的規制があり、知らずに違法行為をしてしまうリスクがあります。
個人が不用品を売却する行為と、営利目的で継続的に転売する行為では、法的な扱いが大きく異なります。
古物営業法とは
古物営業法は、盗品の流通防止と速やかな発見を目的とした法律です。中古品(古物)を営業として売買する場合、古物商許可が必要となります。
古物の定義(古物営業法2条1項)
古物とは、一度使用された物品、使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものを指します。新品であっても、一度消費者の手に渡った商品は古物に該当します。
古物商許可が必要なケース
営利目的で継続的に古物の売買を行う場合、古物商許可が必要です(古物営業法3条)。許可なく営業した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(古物営業法31条1号)。
古物商許可が不要なケース
自己使用目的で購入したものの売却
自分で使うために購入した不用品を売却する行為は、古物商許可は不要です。たとえば、着なくなった服や読み終わった本を売る行為は問題ありません。
自作品の販売
自分で作ったハンドメイド作品を販売する行為は、古物営業には該当しません。ただし、材料として中古品を仕入れて加工する場合は注意が必要です。
一時的・偶発的な売買
引っ越しに伴う一時的な不用品整理など、営業性が認められない場合は許可不要です。ただし、「営業性」の判断は継続性や規模、利益の有無などから総合的に判断されます。
転売で問題となるケース
チケット転売(チケット不正転売禁止法)
2019年6月施行のチケット不正転売禁止法により、興行チケットを不正に転売する行為は犯罪となりました。業として行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
酒類の転売(酒税法)
酒類を継続的に販売するには、酒類販売業免許が必要です(酒税法9条)。無免許での販売は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。
医薬品の転売(医薬品医療機器等法)
医薬品を販売するには許可が必要です。個人が医薬品を転売する行為は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科となります。
ブランド品の偽物販売
偽ブランド品を販売する行為は、商標法違反となります。10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科という重い刑罰が科されます。
古物商許可の取得方法
転売を継続的に行う場合は、古物商許可を取得しましょう。
申請先
営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に申請します。
必要書類
・古物商許可申請書
・略歴書
・住民票
・身分証明書
・誓約書
・営業所の賃貸借契約書など
費用と期間
申請手数料は19,000円です。審査期間は通常40日程度です。欠格事由(過去の犯罪歴など)に該当しなければ、基本的に許可されます。
健全な転売のためのポイント
営業性の判断基準
月に数点程度の不用品売却であれば問題ありませんが、毎週のように仕入れと販売を繰り返す場合は営業性が認められる可能性が高くなります。判断に迷う場合は、管轄の警察署に相談しましょう。
確定申告の必要性
転売で年間20万円以上の所得がある場合、確定申告が必要です。古物商許可の有無にかかわらず、税法上の義務は発生します。
まとめ
フリマアプリでの転売は、不用品処分の範囲であれば問題ありませんが、継続的・営利的に行う場合は古物商許可が必要です。また、商品の種類によっては別途許可や免許が必要なものもあります。法令を遵守して、健全な取引を心がけましょう。

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