名誉毀損と侮辱罪の違いとは?SNS誹謗中傷で間違えるとどうなるかを解説

名誉毀損と侮辱罪の違いとは?SNS誹謗中傷で混同しやすい用語を整理

「名誉毀損と侮辱罪って同じじゃないの?」と思っている方は多いはずです。ニュースで「誹謗中傷で逮捕」と出るたびに、どの罪なのか分からなくなる──その混乱は無理もありません。どちらも「悪口系」の問題を扱うように見えますが、法律の構造はまったく異なります。罪名がズレると、刑事では動かず民事だけになるケースもあります。初動で間違えると、証拠の集め方も相談先も変わり、結果が大きく変わってしまうのです。

結論:名誉毀損と侮辱罪の最大の違いは「具体的な事実を挙げているかどうか」です。

「Aさんは前科がある」→ 事実の摘示あり → 名誉毀損。「Aさんはバカ」→ 事実の摘示なし → 侮辱罪

ただし、SNS投稿では両方が混在するケースも多いため、このあと順番に整理します。

一目でわかる!名誉毀損と侮辱罪の決定的な違い

前述の通り「事実を挙げているか、いないか」──この1点が、名誉毀損と侮辱罪を分ける最大のポイントです。まずは比較表で全体像を押さえましょう。

項目 名誉毀損罪(刑法230条) 侮辱罪(刑法231条)
決定的な違い 具体的な「事実」を挙げて社会的評価を下げる 事実を挙げずに相手を貶める
典型例(SNS投稿) 「Aさんは会社の金を横領していた」 「Aさんはゴミ」「消えろ」
刑罰 3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金 1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留・科料
親告罪か はい(被害者の告訴が必要) はい(被害者の告訴が必要)
真実でも成立するか 公共性・公益性が認められなければ成立しうる
※「みんなのためになる情報か」がポイント。単なる個人の暴露はNG
事実の有無自体が問われない
日常の具体例 口コミサイトに「この店は食中毒を出した」と事実を投稿する SNSで特定の人物に対して「無能」「害悪」と繰り返し投稿する

この表でわかるように、名誉毀損は「具体的な事実を提示したうえで」相手の社会的評価を下げる行為であり、侮辱罪は「事実を示さずに」相手を貶める行為です。次のセクションからは、それぞれの落とし穴や適用場面をもう少し掘り下げます。

【名誉毀損】日常で使われがちな「名誉毀損」の落とし穴

日常会話やSNSでは、気に入らないことを言われると「それ名誉毀損だよ」と言いたくなる場面があります。しかし、法律上の名誉毀損(刑法230条)が成立するためには、3つの要件すべてを満たす必要があります。

要件①:公然性があること

不特定または多数の人が認識できる状態で行われることが必要です。SNSの投稿は公開・非公開を問わず、複数のフォロワーが閲覧できる状態であれば公然性があると判断される可能性があります。「鍵アカだから大丈夫」とは言い切れません。

要件②:事実の摘示があること

「事実」とは「本当のこと」という意味ではなく、「具体的なエピソードや情報を示しているかどうか」という意味です。「Aさんは過去に万引きをした」のように具体的な行為を示していれば事実の摘示にあたります。「Aさんはダメ人間だ」のような抽象的な悪口は事実の摘示にあたらず、侮辱罪のほうが問題となります。

【グレーゾーン例】「あの人、やばいことしてるらしい」──これも事実の摘示にあたる可能性があります。断定せず噂形式にしても、読者が具体的な行為を想像できる書き方であればアウトになりえます。「らしい」「みたいだよ」という表現は免罪符になりません。

要件③:社会的評価の低下

その投稿を読んだ一般的な読者が、対象人物についての印象・評価を下げると考えられるかどうかが判断基準です。主観的に「傷ついた」だけでは名誉毀損は成立せず、客観的に見て評価が下がるかどうかが問われます。

なお、「名誉感情の侵害」という別の概念もあります。これは自分自身の名誉や誇りが傷ついたと感じる場合に、民事上の慰謝料請求の根拠になることがある概念です。刑事の名誉毀損罪とは別のものですので、混同しないよう注意が必要です。

最もよくある勘違いは「本当のことなら名誉毀損にならない」というものです。実は、真実であっても公共性・公益性が認められない限り名誉毀損は成立しえます。元交際相手の過去を暴露するような投稿は、それが事実であっても名誉毀損罪に問われる可能性があります。

【侮辱罪】法改正で厳罰化された「侮辱罪」が適用される場面

侮辱罪(刑法231条)は、事実を示さずに公然と人を侮辱する行為を対象としています。名誉毀損との違いは、具体的な事実の提示が不要という点にあります。

侮辱罪が適用される典型的な場面

  • SNSで特定の人物に「バカ」「消えろ」「ゴミ」と投稿する
  • 配信のコメント欄で「無能」「社会のお荷物」と書き込む
  • 掲示板で特定できる形で「キモい」「死ねばいい」と罵倒する

なお、単発の投稿よりも、繰り返し同じ相手に向けて投稿されるほど違法性は強く評価されやすい点も押さえておきましょう。被害を受けている側は「1回だけじゃないこと」を記録・証拠化しておくことが重要です。

厳罰化の背景

従来の侮辱罪は「拘留(30日未満の身柄拘束)」または「科料(1万円未満の金銭罰)」という極めて軽い刑罰しかなく、SNS上の深刻な誹謗中傷に対して抑止力が不足しているという批判がありました。2022年の法改正により、「1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金」が追加され、時効も1年から3年に延長されています。「侮辱罪は軽い」と思われがちですが、現在は前科リスクのある犯罪です。

名誉毀損と侮辱罪、どっちに当てはまるかの見極めはここまでの説明でOK。大事なのは「自分のケースが何罪に当たりそうか」を知ったうえで、次にどう動くか。用語の整理はゴールじゃなくて、行動のための地図だからね。

注意!罪名を間違えるとどう損するのか?

「名誉毀損された」と警察に相談したものの、実際には事実の摘示がなく侮辱罪に該当するケース——逆に「侮辱された」と訴えたが、具体的な事実を含む投稿だったため名誉毀損で立件すべきだったケース。罪名の取り違えは、法的手続きの入口を誤ることに直結します。初動で間違えると、証拠の集め方や相談先まで変わってしまいます。

会社やお店への悪評は「偽計業務妨害」になる場合がある

「あの店は衛生管理がひどい」「この会社は給料未払いが常態化している」——こうした事業者に対する虚偽の情報拡散は、名誉毀損とは別に偽計業務妨害罪(刑法233条)で立件される可能性があります。被害者が個人ではなく事業者・団体の場合、こちらの罪名が適用されるケースが少なくありません。

親告罪であることの見落とし

名誉毀損罪も侮辱罪も親告罪です。被害者が告訴しなければ、警察は捜査を開始しても起訴に至りません。「被害届を出せばいい」のではなく、明確に「処罰を求める意思表示(告訴)」をしなければ、手続きが前に進まないことがあります。民事の損害賠償請求についても、被害者自らが訴訟等を提起する必要があります。

正しい言葉を使った手続き(削除・特定)の進め方

用語の違いを正確に把握できたら、次は「具体的にどう動くか」です。SNS誹謗中傷の被害を受けた場合の基本的な手順は、①証拠を保全する → ②投稿の削除を申請する → ③発信者情報の開示を請求する → ④法的措置をとるという流れになります。

ここからは状況別に入口が異なります。被害を受けた方・投稿した側・自分の投稿がアウトか確認したい方、自分の状況に一番近いものを選んでください。

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