サービス残業は違法?残業代がもらえないときの対処法

サービス残業とは

サービス残業とは、残業代が支払われない時間外労働のことを指します。「サービス」という言葉から軽く受け取られがちですが、実は明確な労働基準法違反であり、違法行為です。

日本では長時間労働が慣習化している企業も多く、「みんなやっているから」という理由でサービス残業が黙認されているケースがありますが、法律上は認められません。

労働基準法における残業のルール

法定労働時間(労働基準法32条)

労働基準法では、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないと定められています。これを超える労働は「時間外労働」となり、原則として割増賃金の支払いが必要です。

36協定

時間外労働をさせるには、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定がない場合、そもそも残業自体が違法となります。

割増賃金(労働基準法37条)

時間外労働には25%以上の割増賃金、深夜労働(22時〜翌5時)には25%以上、休日労働には35%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています。

サービス残業が発生する典型的なケース

タイムカードの不正操作

定時でタイムカードを押すよう指示され、その後も仕事を続けるケースです。実際の労働時間が記録されないため、残業代が支払われません。

みなし残業制度の悪用

固定残業代制度を導入しながら、固定時間を超えた分の残業代を支払わないケースです。固定残業代を超える労働には、追加の残業代支払いが必要です。

持ち帰り残業

オフィスでは定時に帰宅するものの、自宅で仕事を続けるよう暗黙に求められるケースです。使用者の指揮命令下にある場合、労働時間として認められる可能性があります。

早出・準備時間

始業時刻前の準備作業やミーティングに参加を求められるケースです。使用者の指示により行われる場合、労働時間に含まれます。

残業代がもらえないときの対処法

証拠の収集

まずは証拠を集めることが最重要です。以下のような記録を残しましょう。
・タイムカードやICカードの記録
・パソコンのログイン・ログアウト記録
・業務メールの送信時刻
・手書きの勤務記録
・上司からの業務指示メール

社内での交渉

まずは直属の上司や人事部門に相談します。就業規則や給与明細を確認し、法的根拠を示しながら残業代の支払いを求めましょう。

労働基準監督署への相談

社内での解決が難しい場合、労働基準監督署に相談できます。匿名での相談も可能で、悪質なケースでは監督署が会社に対して是正勧告を行います。

弁護士への依頼

未払い残業代の請求には、弁護士に依頼するのが確実です。労働審判や訴訟を通じて、過去2年分(2020年4月以降の分は3年分)の未払い残業代を請求できます。

残業代請求の時効

賃金請求権の消滅時効は、2020年4月の民法改正により延長されました。2020年3月31日以前に発生した残業代は2年、2020年4月1日以降に発生した残業代は3年で時効となります。

時効が成立する前に、内容証明郵便で請求の意思表示をすることで、時効を一時的に中断できます。

管理職でも残業代はもらえる?

「管理職だから残業代は出ない」という説明を受けることがありますが、これは誤解です。労働基準法における「管理監督者」(労働基準法41条2号)に該当する場合のみ、残業代支払い義務が免除されます。

管理監督者とは、経営者と一体的な立場で重要な職務と責任を有し、出退勤について自由な裁量があり、地位に相応しい待遇を受けている者を指します。名ばかり管理職には残業代請求権があります。

まとめ

サービス残業は違法であり、労働者には正当な残業代を受け取る権利があります。泣き寝入りせず、証拠を集めて適切な手段で権利を主張しましょう。労働基準監督署や弁護士など、専門家のサポートを活用することで、未払い残業代の回収が可能です。

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