役に立つ法律の情報・実用法学-行政法、民法など、大学課程の法学

行政救済とは

 

行政の活動には、国民に利益をもたらす授益的行政行為や租税を課すなどの侵害的行政行為のように様々なものがあります。

 

しかし中には、このような行政活動が違法に行われたり、国民の権利や利益を侵害する場合もあります。
このようなときに「国民の不利益を救済しよう」、と図るために行政救済制度が存在します。

 

つまり行政救済とは、行政活動による国民の権利や利益の侵害に対して、行政機関や裁判所により与えられる※1特別な救済です。

 

※1 特別な救済とは、「但し民事上の救済を除く」という意味

 

 

その他の行政救済

 

行政の世界においても、民事訴訟法や民法が適用される場合があります。
例えば、道路の建築差止めは民事上の差止訴訟の他、公立病院での医療事故に対する損害賠償は民事上の損害賠償、のようなものです。

 

ただし、行政救済制度として民事訴訟法や民法を含めることは適切ではないとされています。
なぜなら行政救済は、「行政活動の、公益を実現するための公権力を行使する力」に配慮されて、行政に特有の救済制度が設けられているからです。

 

 

行政救済法の種類

 

国民を救済する方法は、ケースによって様々です。
例えば、行政活動に不服があり、第三者の視点で争いを解決したい場合は裁判所に取り消してもらう等の救済措置があります。
また、公務員である警察官が違法に国民を拘束して不利益を与えた場合は金銭的救済が図られます。

 

このように、
前者を行政争訟法
後者を国家補償法
といいます。

 

 

行政争訟法

 

行政争訟法とは、行政上の争いを解決したい場合に使用される法です。
この争いを解決する機関として、裁判所または行政機関が挙げられます。

 

どちらの機関に審理を申し立てるかによって制度が変わります。
→行政事件訴訟、行政不服審査

 

 

行政事件訴訟

 

行政事件訴訟とは、行政活動に不服がある場合、裁判所に訴えて判断してもらう制度です。
これは、「行政事件訴訟法」が制度全体を規律しています。

 

行政事件訴訟のメリットは、(争いを解決する機関である)裁判所は第三者であるため、公正な判断を期待することができます。

 

 

行政不服審査

 

行政不服審査とは、行政活動に不服がある場合、行政機関に文句を言って、再度行政機関に判断してもらう制度です。
これは、「行政不服審査法」が制度全体を規律しています。

 

行政不服審査のメリットは、行政機関にもう一度判断してもらうため、時間・労力がかからず簡易迅速である点です。

 

なお、行為をした行政機関に対して文句を言うことを「異議申立て」、それ以外の行政機関に文句を言うことを「審査請求」といいます。
また、異議申立てに対する行政の返答を「決定」、審査請求に対する行政の返答を「裁決」といいます。

 

 

国家補償法

 

国家補償法とは、行政活動によって生じた国民の損害を金銭で補償する場合に使用される法です。
この金銭的救済の方法として、国家賠償、損失補償が挙げられます。

 

 

国家賠償

 

国家賠償とは、違法な行政活動によって生じた国民の損害を金銭で賠償することによって国民の権利利益の救済を図る制度です。
これは、「国家賠償法」が制度全体を規律しています。

 

 

損失補償

 

損失補償とは、適法な行政活動による権利の侵害に対して与えられる金銭給付です。
この制度は、「個別法」に委ねられています。

 

損失補償は、国の適法行為による損失を予定している点で、違法行為による損害を救済する国家賠償制度とは異なります。
ちなみに、損失補償の例として土地収用に対する補償が挙げられます。

 

行政救済法の種類 

 

 

その他

 

その他の救済制度として苦情処理制度、オンブズマン制度が挙げられます。
いずれも、審理には特別な手続は必要とせず、法的拘束力もありません。

 

苦情処理制度:行政機関およびその委託を受けた者が国民からの苦情を受理して、行政機関内部で斡旋、勧告などを行う制度。
オンブズマン制度:国民の申し立てを受け、または職権で行政活動を調査し、勧告などの手段を駆使して改善を図る制度。

 

 

 
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