
K先輩です。落とし物を拾って警察に届ける……。これ、ただの「いい人」で終わるボランティアじゃないんです。実は法的にちゃんとしたリターン(権利)が保障されているんだ。今回は、その手続きと「もらえる条件」をナビゲートします。
法的根拠は遺失物法に定められた「報労金(ほうろうきん)」と「所有権の取得」の規定だよ。ポイ活の究極系みたいなものだね。
▶ リターン①:いくらもらえる?「報労金」の仕組み
落とし物を持ち主に無事返還できた場合、あなたは持ち主に対してお礼(報労金)を請求する権利を持っています。
- 金額の相場:遺失物法により、落とし物の価値に対する一定の割合(範囲)でお礼を受け取れる権利が定められています。
- 注意点:「施設の中(デパートや駅など)」で拾った場合は、施設の管理者と折半になるため、受け取れる割合は半分になります。
※現在の具体的な請求可能割合については、警察庁の遺失物に関するページ等で最新の基準をご確認ください。
▶ リターン②:誰も来なかったら?「所有権の取得」
警察に届けてから法令で定められた一定の保管期間が経過しても持ち主が現れない場合、なんとその落とし物は「拾った人のもの」になります。現金ならそのままあなたの口座などへ、モノなら引き取ることができるんだ(※スマホなど一部例外あり)。
🛠️ 交番での具体的な手続きステップ
これらの権利を確定させるためには、適切な「届け出手続き」を行う必要があります。
- すぐに行動(期限の厳守):法令で定められた「指定の期限内」に提出すること。駅やお店の中で拾った場合も、施設管理者に速やかに(定められた非常に短い期限内に)届け出を行わないと、全ての権利が消滅してしまうよ!正確な期限は各都道府県警の案内を確認してね。
- 申告手続きの選択:窓口で「お礼(報労金)を請求しますか?」「持ち主が現れなかった場合に所有権をもらいますか?」と聞かれます。ここでハッキリと「はい」と答え、権利を主張する旨の調書を作成してもらおう。
- 番号札の保管:手続きが終わると「拾得物件預り書(番号札)」がもらえます。これは後でお金やモノを受け取る重要な引換券になるから、絶対に無くさないでね。
スマホや免許証といった「個人情報が詰まったもの」は、持ち主が現れなくても引き取れない(所有権を取得できない)ルールに変わっているから注意だよ。
✅ まとめ:善意には合法的なご褒美がある
手続き自体は弁護士などを呼ぶ必要は一切なく、自分で窓口で完結できる簡単なものです。ネコババという違法なハイリスク・ローリターンを選ぶより、堂々と王道ルートを進んで、感謝と正当なリターンを受け取ろうね!

