落とし物をそのままポケットに入れたら犯罪? セーフ・アウト・グレーを判定してみた

落とし物をそのままポケットに入れたら犯罪? セーフ・アウト・グレーを判定

K先輩です。今回は、「あの時拾った落とし物、そのまま持って帰ったらどうなるの?」という読者の本音に答えるべく、様々なシチュエーションでの違法性をジャッジします。

ジャッジの結論:他人のものを拾って隠したり自分のものにしたりする行為(いわゆるネコババ)は、状況によって「占有離脱物横領罪」や「窃盗罪」という重大な犯罪(アウト)になります。「バレなければ大丈夫」という甘い考えは、防犯カメラだらけの現代では全く通用しないよ。

⚖️ 判定を分ける重要なポイント:誰の「占有」下にあるか

法的なアウト度合いを決める最大のカギは、その落とし物がまだ「誰かの支配下(占有)」にあるかどうかです。

  • 窃盗罪になりやすいケース:お店の中や電車内での忘れ物。これらは持ち主の手を離れても「店長」や「鉄道会社」の管理下(占有下)にあるとみなされます。それを持ち去るのは、お店の金庫からお金を盗むのと同じレベルの重い犯罪なんだ。
  • 遺失物等横領罪になりやすいケース:誰も管理していない道端での落とし物。占有は離れていますが、持ち主の所有権は消えていないため、勝手に自分のものにするとこの罪になります。

🔍 ケース別分岐整理:徹底シミュレーション

シチュエーション 法的な病名(罪名) 法的リスクの解説
ファミレスの席に忘れてあった財布を持って帰る 窃盗罪(アウト) 店側の管理下にある物を盗んだ扱いになる。防犯カメラでほぼ逃げきれないレッドカードだね。
道端に落ちていた千円札をポケットに入れる 占有離脱物横領罪(アウト) 少額でも立派な横領。後日、不審な動きが映像で確認されて逮捕されるケースもあるよ。
ゴミ捨て場にある使えそうな家具を持ち帰る 窃盗罪に問われる可能性(グレー) 「捨てたもの(無主物)」なら罪にならないが、自治体の回収物と判断されると違法になる超危険ゾーン。手を出さないのが無難。
拾った財布をすぐ交番に届ける セーフ これが唯一の正解アクション(対応)。合法的なお礼(報労金)をもらえる権利が発生するよ。
たった一度の「魔が差した」行動で、一生消えない前科が付くリスクがあるんだ。

⚠️ ネコババの罠:後からやってくるペナルティ

犯罪として警察に検挙されるだけでなく、本来ならば受け取れたはずの「報労金をもらう権利」や「落とし物の持ち主になる権利」も、届出義務を怠った時点で全て消滅します。法的にも経済的にも大きな不利益を被る仕組みになっているんだね。

正しい届け出の手順やリターンの貰い方は、手続き徹底ガイドで確認してね。ルールを守る者が一番トクをする設計になっているんだ!

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