
K先輩です。落とし物のニュースを見ていると、「占有離脱物横領」とか「遺失物」とか、呪文のような言葉が出てくるよね。今回はこれらの「法的パラメータ(専門用語)」の違いを、日常の例えを使って分かりやすく解読します!
📖 「持っている」状態を分ける2つの言葉
① 所有(しょゆう)
そのモノを完全に自分のものとして、自由に使ったり売ったりできる絶対的な権利のこと。例えるなら「自分で自分のお金を出して買ったゲーム機」だね。落としたとしても、この「所有権」自体は基本的には消えないんだ。
② 占有(せんゆう)
事実上、自分がそのモノをコントロールして持っている状態のこと。例えるなら「学校の図書館で借りた本」。本は自分の「所有物」じゃないけど、借りている間は自分が「占有」しているよね。法律では、この「占有」の権利も強力に保護されるんだ。
📖 モノの種類を表す言葉
遺失物(いしつぶつ)
いわゆる「落とし物」のこと。持ち主がうっかり落としてしまい、占有が離れてしまったモノ。交番に届ける義務があるのは、この遺失物だよ。
埋蔵物(まいぞうぶつ)
土の中などから発見され、誰のものか分からないお宝のこと。これも勝手に自分のものにすることはできず、警察への届け出などの手続きが必要になるんだ。
無主物(むしゅぶつ)
誰の所有でもないモノのこと。(例:海で釣った野生の魚など)。これなら拾った瞬間(捕まえた瞬間)に自分の「所有」にできるんだけど、街中に落ちている財布が、都合よく「無主物(捨てられたもの)」と判断されることは原則としてありません。勝手に判断して持ち帰るのは極めて危険なので要注意だよ!
🔍 罪名はどうやって決まる?「占有離脱物横領罪」の秘密
「ネコババ」をした時の罪名がなぜあんなに長いか、漢字を分解するとよく分かります。
- 占有離脱物(せんゆうりだつぶつ):持ち主の管理(占有)から離れてしまったモノ(=落とし物)。
- 横領(おうりょう):それを勝手に自分のものにしてしまうこと。
お店の中の忘れ物なら、まだ店長が「占有」しているので、それを取ると「他人の占有物を盗んだ=窃盗罪」にランクアップしてしまうんだね。
これらの言葉をインストールしておけば、ニュースでの報道の裏側や、自分がどう動けばいいかがクリアに見えるはず。言葉の定義は、世の中のルールというプログラムの設計図だからね!

