無断駐車の車を勝手に処分して逆に訴えられた!? 過去の裁判例から学ぶNG行動と勝つためのエビデンス

無断駐車の車を勝手に処分して逆に訴えられた!? 過去の裁判例から学ぶNG行動

K先輩です。今回は、「無断駐車への怒りを抑えきれず、実力行使に出た結果どうなったか」という、リアルな攻略失敗ログ(過去の裁判例の傾向)を解説します。怒りに任せた行動が、法的にどれほどリスキーかを確認しよう。

本内容は、無断駐車トラブルにおける自力救済の違法性や、損害賠償請求に関する実際の裁判例の一般的な傾向に基づいて構成しています。

💥 失敗事例:タイヤロックで逆に訴えられた!

無断駐車の車に対して、地主が怒ってタイヤに無断でチェーンロックをかけ、車を動かせなくしたケース。
裁判所は、この行為を「自力救済にあたり違法(不法行為)」と判断する傾向が極めて強いです。その結果、車の持ち主から「車が使えなかった期間の損害(レンタカー代など)」や「タイヤホイールに付いた傷の修理代」を、地主側が逆に支払うハメになるという本末転倒な事態が起きています。

チート行為(無断駐車)を取り締まろうとして、自分も不正ツール(タイヤロック)を使い、運営(裁判所)から両方ペナルティを受ける、典型的なバッドエンドだね。

💰 裁判例の基準:損害賠償はいくら認められる?

では、適法な手続きを踏んで「損害賠償(正規の駐車料金等)」を請求した場合はどうでしょうか。

裁判所は、「無断駐車1回につき10万円!」といった一方的な高額看板の効力を、原則として認めません。認められるのは、「その地域のコインパーキングなどの相場から計算した、実際に停まっていた時間分の料金相当額」になるケースが大半です。

例えば、近隣のコインパーキングの相場から計算した実損額しか認められないため、法外な金額を請求しても裁判所には却下されてしまうことが多いんだ。高額な罰金は幻だと思ってね。

📖 結び:感情に任せた「正義の実力行使」は悪手

これらの判例傾向から学べるのは、「法律は、手続きの正当性を非常に重んじる」ということです。どんなに相手が悪くても、正規の法的手続き(裁判所の仮処分など)を経ずに「自分の実力で強制排除」する行為は、法治国家のルールに反するとみなされます。

相手の無断駐車でイライラする気持ちは痛いほど分かります。でも、その感情のまま車に傷をつけたり、レッカー移動させたりすれば、あなたが「加害者」のレッテルを貼られてしまいます。この記事の裁判例を反面教師として、必ず合法的な手続き(警察相談・弁護士連携)という正しい手順を選択してくださいね!

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