役に立つ法律の情報・実用法学-行政法、民法など、大学課程の法学

はじめに

 

国の行政は、基本的に内閣の責任で行います。
しかし、国の行政を、内閣単独で行うことは不可能です。

 

そのため、内閣の下で、府・省、その外局としての庁や委員会が置かれてます。
これにより、国の行政機関は内閣法、内閣府設置法、国家行政組織法、各省ごとの設置法により構成されます。

 

つまり、行政機関は内閣を頂点としてピラミッド状に構成されてるといえます。

 

 

内閣の組織

 

 

内閣

 

・内閣は、内閣総理大臣及び14人以内の国務大臣により構成される、合議制(複数人の合意により決定する)の機関です。
ただし、特別の必要の場合がある場合は最大17人まで国務大臣を任命できます。

 

・内閣は憲法に直接根拠がある機関であって、行政権を持ちます。
この行政権は、原則として内閣総理大臣を含む各府庁の大臣に分配されてます。

 

・内閣総理大臣は、国会の議決による指名に基づいて天皇が任命し、国務大臣は内閣総理大臣により任命されます。

 

・内閣の統括下には、国家行政組織法の定めに基づいて、省、委員会、および庁が置かれ、それぞれの行政事務を分割管理しています。
さらに、内閣の政策立案能力を強化し、行政機関同士の連絡調整を図るため、内閣府が設置されています。

 

 

組織構造

 

 

@府および省

 

・内閣の総括の下で、具体的な行政事務を行う機関のことをいいます。
2014年現在、内閣府および11の省があります。内閣府の長は内閣総理大臣であり、各省の長は国務大臣です。

 

・内閣府は、重要政策に関する内閣の任務を助けること、国政の具体的重要事項を遂行することなどを任務とします。

 

・省は、国務大臣を主任の大臣とし、その所轄する事務を行う行政機関です。
長、内部部局、附属機関(審議会など)、地方支分部局から構成されます。

 

 

A外局

 

・外局とは、内閣府や各省に帰属しますが、その内部部局の外に設置されて、特殊な事務を処理することを任務とする行政機関をいいます。

 

・庁とは、省の内部部局で処理させることが適当でない事務を、職務上独立した立場から分担管理するために設置されるものです。
各庁の長である長官は、本省の統括下に置かれますが、自己の名と責任のもとに事務を遂行します。

 

・委員会とは、委員長と委員で構成される合議制の行政機関をいいます。
行政事務の性質により政治的中立性が要求される分野、専門技術的な検討が必要とされる分野において、各界の権威者を外部から集めて設置されます。
委員会は行政庁であるため、各府庁の大臣や地方公共団体の長と並ぶ存在です。

 

・省、庁、委員会を合わせて三条機関と総称されます。

 

 

 
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