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明治憲法と日本国憲法

 

日本国憲法は、明治憲法の改正手続に従って成立しています。
しかし、その内容は大きく異なります。

 

日本国憲法は、国民の権利・自由を保障しています。そして明治憲法でも、一部の権利・自由は保障されていました。
しかし、それは天皇から国民に恩恵的に与えられたもので、その多くは法律によって制限することが可能でした。現在の日本国憲法では、そういった制限は原則許されません。

 

 

明治憲法と日本国憲法の比較

 

それでは、なにが明治憲法では保障されていなかったのか?憲法に規定がないものは保障が及ばず、法律でいつでも権利の規制が可能とされます。以下に重要なものをまとめました。

 

 

日本国憲法だけの規定

 

人権

・幸福追求権(13条)
・国家賠償請求権(17条)
・思想・良心の自由(19条)
・職業選択の自由(22条)
・国家離脱の自由(22条)
・学問の自由(23条)
・社会権(25〜28条)
・教育の義務(26条)
・勤労の義務(27条)
・適正手続の保障(31条)
・刑事補償請求権(40条)

 

統治

・内閣制度(65条以下)
・総理大臣の国務大臣罷免権(68条)
・違法立法審査権(81条)
・地方自治制度(92条以下)
・衆議院の優越(59条以下)

 

 

日本国憲法にも明治憲法にもあるもの

 

人権

・法の下の平等(14条・明治19条)※明治憲法は公務就任権についてのみ
・請願権(16条・明治30条)
・信教の自由(20条・明治28条)
・表現の自由(21条・明治29条)
・居住・移転の自由(22条・明治22条)
・財産権(29条・明治27条)
・裁判を受ける権利(32条・明治24条)
・身柄拘束からの自由(33〜34条・明治23条)
・住居などの不可侵(35条・明治25条)
・納税の義務(30条・明治21条)

 

統治

・二院制

明治憲法33条:「参議院」ではなく「貴族院」(衆議院と対等)
明治憲法33条:貴族院は公選制でない

 

公選制:国民の投票によって議員が決まる制度

 

 

明治憲法だけの規定

 

人権

・兵役の義務(明治20条)

 

統治

・緊急勅令(明治8条)
・財産緊急処分(明治71条)
→前年度予算施行制
・行政裁判(明治60条)
→「司法権」は「刑事」「民事」事件のみにあります
・特別裁判(明治61条)

 

 
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