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憲法とは

 

憲法とは、国家権力の基本的なあり方を決めている法です。
憲法の内容は、@基本的人権、A統治機構、の2部構成です。

 

基本的人権:国民の権利や自由の保障
統治機構:国会や内閣、裁判所等の国家機関についての基本的な項目

 

憲法、法律のイメージ

 

憲法の特性

 

憲法には、授権規範・制限規範・最高法規性という特性があります。

 

例えば、国家機関である国会は、最初から立法権を持つわけではありません。憲法によって初めて法律を作る権限が与えられます。また、与えると同時に、他の国家機関の権力の乱用を抑制し、国民の自由を守る性質も持ちます。
つまり、憲法に反する国家権力の行為は効力を有しないことになります。

 

よって、権限を与えることを授権規範、国民の自由を守るために国家権力を制限することを制限規範といいます。そして、他の国家権力を拘束し、憲法に反する行為は効力を有しないことから、法の支配による最高法規性があるとされます。

 

 

法の支配と法治主義

 

法の支配

 

法の支配とは、議会であっても不正な法律を制定することもありうることを前提とし、議会を含むあらゆる国家権力が法による支配を受けなければならないことをいいます。言い換えると、議会に信頼がありません。

 

つまり、「人による支配」ではなく「法」によって国家権力の乱用を防止し、国民の自由を守る考え方です。これは、英米法の概念で日本は法の支配を採用してます。憲法98条1項によれば、憲法の趣旨に反する内容の法律や条例などは、規範としての効力が否定されます。よって、下位規範は上位規範に反してはなりません。

 

法の支配

 

 

憲法98条1項:この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

 

 

法治主義

 

法治主義とは、国の政治は議会の定めた法律によってなされなければならないことをいいます。言い換えると、議会に信頼があります。よって、法治主義による法は議会に制定された法律という意味しかなく、その内容がどのようなものかは問わない、というものです。
また、行政権や司法権は、議会が制定する法律に拘束されるが、立法権(議会)を拘束するものはありません。法治主義は、ヨーロッパ等の王政があった大陸的発想です。

 

法治主義

 

 
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