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憲法13条の構成

憲法13条
すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重必要とする。

 

憲法13条は、前段で個人の尊厳を明記し、後段で幸福追求権を保障しています。したがって、幸福追求権を定める憲法13条は、憲法に規定されていない人権が、司法上の救済を受けるときの根拠となります。

 

 

13条前段

 

「人権」というのは、人間が人間であるということに当然に権利を持つことです。いわば、一人ひとりの人間が尊厳な存在であり、最終的な価値の担い手は民族・国家といった集団でなく、個々の人間に帰属します。

 

つまり、集団は個々の人間が存在するから存在意義があり、人権が存在します。
したがって、憲法13条前段は、個人の尊厳に基づく基本的人権の保障の意味を確認しています。

 

 

憲法13条後段

 

13条にある「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は、憲法制定当初は、14条以下の決まりきった人権の総称規定としての役割でしかありませんでした。
したがって、憲法に規定されていない人権の根拠としての役割は果たせず、幸福追求権という具体的な権利は肯定されませんでした。なぜなら、制定当時は決まりきった人権だけで国民の利益を守ることが可能だったからです。

 

しかし、1960年代以降の社会経済の変動から、憲法制定当時には予想できなかった国民の利益侵害が生じ、幸福追求権を根拠にした新しい人権を認めるべき主張が強くなりました。よって、既に人権の規定をありますが、それはあくまで人権保護の規定を例示的に挙げているに過ぎないとして、新しい人権を認められることになりました。

 

例えると、14条以下の規定は具体的に人権を守るというボディーガード的な役割です。そして、幸福追求権はどんな流れ弾も防ぐ守護霊的なイメージとなります。つまり、大事なのは2段構造で手厚く人権を保護していることです。

 

 

完全な人権保障の範囲 

 

 

もっとも、憲法13条によって新しい人権が保障されるとしても、安易に認めると人権の意味が軽くなります。なぜなら、なんでもかんでも人権を認めてしまうと、どれが人権なのかがわからなくなります。
したがって、新しい人権を認めるにあたっては、慎重に決定しなければなりません。

 

つまり、幸福追求権は個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体とするのが通説です。(人格的利益説・人格的的自律権説)

 

 

幸福追求権として認めたもの

 

幸福追求権として新しい人権が認めたものは、プライバシー権、肖像権、名誉権、自己決定権です。
それぞれの具体的な内容は次のページの新しい人権に記載してます。

 

 

幸福追求権として認められなかったもの

 

賭博行為

賭博行為は、公共の福祉に反するため認められません。(パチンコは賭博に現行法上は賭博とされていません)

 

「とらわれの聴衆」事件(最判昭63.12.20.)

電車での広告放送が、一方的な強制にあたり、人格権の侵害として大阪市に慰謝料を請求した事件です。
しかし、この請求は正当ではなく、広告は商業目的であるため違法とはなりませんでした。

 

どぶろく裁判(最判平元.12.14)

酒を作るには免許が必要です。この免許制度は自分用の酒も作る自由を侵害するとして裁判を起こしました。
しかし、酒税は国の重要な財政収入なため、このような規制は合理性であるとして憲法に違反しませんでした。

 

厚木基地騒音公害訴訟(最判平5.2.25)

飛行機の音がうるさいため、人格権・環境権に基づき米軍機の離着陸の差止め請求をしました。
しかし、この被害の原因は国ではなく米軍であり、国の支配の及ばない請求は間違っているため棄却されました。

 

建築物撤去等請求事件(最判平18.3.30)

国が建築したマンションで、土地の景観利益が侵害されたため国に撤去を求めた事件です。
しかし、景観利益は私法上の権利であるため、景観権として国に請求する権利は持つことがないとしました。

 

 

 
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