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憲法14条

憲法14条
1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2項:華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3項:栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 

憲法14条は、1項で法の下の平等の基本原則を宣言し、2項で貴族制度を廃止し、3項で栄典による特権(位階等)を禁止しています。

 

・貴族制度:一切認められない
・栄典授与:認められるが特権が伴わない

 

 

法の下の平等とは

 

法の下の平等とは、生まれながらの平等を定めたもので、法の適用だけでなく、法の内容の平等を含めて、国政全般にわたってすべての個人を平等に取り扱うことを定めたものです。
また、憲法14条1項に「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により?差別されない」とありますが、これはあくまで例示的に平等を示しただけに過ぎません。つまり、憲法14条1項に列挙されているものに縛られず、不合理な差別的な取扱いは許されません。

 

信条:宗教上の信仰
社会的身分:一時的ではなく社会において占める地位
門地:家柄

 

 

「法の下の」の意味

 

立法者非拘束説

 

「法の下」を形式的にみて、法の執行・適用を行う行政権・司法権のみが、国民を差別的な扱いをしないと規定したものと考える立場です。
この説は、14条が拘束するのは行政権・司法権のみです。

 

 

立法者拘束説

 

「法の下」の平等は、法適用だけでなく法内容の平等も要求とされる立場です。

 

例えば、ある地域で窃盗が頻繁に起きているとします。このときに、国会がその地域で窃盗をしたら死刑と定めることはできません。なぜなら、内容があまりにも不平等だからです。

 

したがって、いかに法を平等に適用したとしても、内容が不平等であれば平等の保障は実現されません。よって、「法の下」は立法権も国民に差別的な扱いをしてはいけないとする立場です。
そのために、憲法は違法審査権を裁判所に与えることによって、立法権の人権侵害を防止しようとしています。

 

つまり、14条が拘束するのは国家権力全てとする説です。

 

 

憲法14条の「平等」の意味

 

絶対的平等

 

絶対的平等とは、各人の事実上の差異にもかかわらず、全ての点で法的取扱いを同じにすることです。つまり、憲法14条の平等の意味が絶対的平等であれば、少しでも人間の扱いに差異が生じれば憲法違反となります。

 

なお、様々な差異を無視して全員を均等に扱うのは、かえって不合理を生むという批判があります。

 

 

相対的平等

 

相対的平等とは、各人の能力や性別等の差異を前提として、同じ事情・条件の下において平等に取り扱うことをいいます。

 

例えば、相対的平等によれば所得が多いものに税を負担してもらうことが認められます。
もちろん、恣意的な差別は許されず、行き過ぎた優先的処遇は逆差別を招くこともあります。
したがって、憲法上「許される区別」か「許されない差別」かを合理性の有無で判断することが必要となります。

 

なお、憲法14条の「平等」は相対的平等が通説です。

 

 

 
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