役に立つ法律の情報・実用法学-行政法、民法など、大学課程の法学

代執行の条件

 

代執行は、行政代執行法によって定められています。

行政代執行法2条:法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例含む。以下同じ。)により直接に命じられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる

 

つまり、行政庁や第三者が代執行を行うためには、以下の要件を満たさなければなりません。

 

@命じた行為が「代替的作為義務」であること
A義務の不履行があること
B他の手段(事前に行政指導など)によって履行を確保するのが困難であること
Cその不履行を放置することが著しく公益に反すること

 

なお、Bの「他の手段」には行政罰は含まれません。

 

また、行政罰を科すことができても代執行することはできます。
これは、行政罰は直接的に義務履行を確保する手段ではないからだといえます。そして、「他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつその履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」とされていることにも注意して下さい。
この意味は、強制力をできるだけ行使しないことが目的です。

 

よって、公益の判断は代執行を行う行政機関に委ねられています。

 

 

代替的作為義務

 

先ほどの@要件の「代替的作為義務」について詳しく説明します。

 

代替的作為義務とは、他人が代わってすることができる行為です。
さらに、不作為義務(営業停止命令など)ではなく、作為義務(建物除去の義務など)に限られます。

 

これら、2つをの意味を合わせて代替的作為義務となります。

 

【例】
代執行できない
a.公営住宅の明渡し義務:作為義務であるが、代替性がない。
b.飲食店営業者に対する営業停止命令:不作為義務である。

 

代執行できる
c.事業者に対する施設の改善義務:作為義務があり、代替性がある。
d.違法建築物の除去義務:作為義務があり、代替性がある。

 

 

代執行の義務

 

行政代執行法2条によると、「〜することができる」という文面から、代執行は行政の裁量に委ねられていることがわかります。
つまり、代執行を義務づけられていないということです。

 

ただし、代執行を行わないことによって公益にとり返しのつかない損害が与えられる場合もありますよね。その場合、「社会通念に照らし著しく不合理である」ときは代執行の義務があるとされています。

 

ここで、有名な判例を挙げておきます。

 

・西宮市造成地擁壁崩壊事件(大阪地判昭和49.4.19)
→死傷者が出るといった重大な被害が発生するおそれのある場合には、行政には代執行の義務がある

 

 

代執行の手続

 

行政代執行の手続は、以下のような流れで行います。

 

@4つの代執行の要件を満たすこと

A文章による戒告(行政代執行法3条1項)

B代執行令書による通知(同条3条2項)

C代執行の実施

D執行に要した費用の徴収

 

以上のような流れになりますが、いくつか補足しておきます。

 

Aの戒告とは警告のようなものです。

 

もし戒告を行っても、義務の履行がない場合に代執行令書での通知(時期、執行責任者の氏名など)がおこなわれます。
なお、緊急性が高い場合には戒告・通知を省略することが認められています。

 

これら戒告・通知は行政代執行法3条で定められています。

 

 

Cの代執行が実施されるとき、執行責任者は証明するための札(証票)を携帯し、いつでも呈示できる状態にしなければなりません。
ただし、相手方の要求がない限り呈示する必要はありません。

 

これは、行政代執行法4条で定められています。

 

 

他に費用の納付命令、費用の徴収もありますが、行政代執行5条、6条を条文を確認しましょう。

 

行政代執行の手続 

 

 

条文

 

行政上の強制執行の原則的な手段
第一条:行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

 

代執行の要件
第二条:法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

 

戒告・通知の定め
第三条
1項:前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
2項:義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
3項:非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

 

証票の携帯について
第四条:代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

 

費用の納付命令
第五条:代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。

 

費用の徴収
第六条
1項:代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
2項:代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
3項:代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

 

 
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