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行政行為の瑕疵とは

 

行政行為の瑕疵とは、
行政行為が「違法」である場合と、行政行為が「不当」である場合のことをいいます。
違法とは法令などに反すること、不当とは公益に反することです。

 

行政行為が成立するためには主体、内容、手続、形式のすべてが適法かつ正当に行われることが必要です。
この行政行為の成立要件のいずれかが欠けることを「行政行為の瑕疵」といいます。

 

よって、行政行為の瑕疵は、主体のない瑕疵、内容の瑕疵、手続の瑕疵、形式の瑕疵に分類することができます。

 

具体例として、
主体のない瑕疵→権限のない者の行為
内容の瑕疵 →内容が不明確、誤っている行為
手続の瑕疵 →手続上必要な審議会への諮問や相手方の同意がない行為
形式の瑕疵 →適切な理由付記(理由提示)を要求されてるのにそれを欠いた行為
が挙げられます。

 

 

瑕疵の無効・取消

 

行政行為に瑕疵がある場合、その行政行為は「無効の行政行為」または」取り消すことができる行政行為」となります。なぜなら、行政行為には公定力や不可争力があります。

 

もし行政行為が違法である場合、国民は裁判所に訴えることによって、その行政行為を取り消してもらえる可能性があります。
しかし、国民が一定期間内に訴え出なければ、それ以降もその行政行為は存続することになります。

 

この場合、行政の安定性を図るためにはやむを得ない制度ではありますが、違法性が明らか、かつ大きい行政行為についてまで、このような原則を貫くことは国民にとって負担が大きく不合理な結果をもたらします。
この行政行為は「無効の行政行為」として、国民はいつでも効力を否定できます。

 

以上のような結果、「取り消すことができる行政行為」は、通常の瑕疵のある行政行為、いわゆるかるい間違いのある行政行為は取消によって効力を否定することができます。

 

この取消には、取り消されるまでは公定力、不可争力が認められます。
そして「無効の行政行為」は、瑕疵が重大であるなど、一定の要件を満たした行政行為はいつでも効力を否定することができます。
よってこの無効には、公定力や不可争力がありません。

 

まとめると、無効と取消が違うところは、瑕疵が重大かつ明白であれば無効の行政行為。
そうでなければ、取り消すことができる行政行為となります。

 

@瑕疵が重大であり明白でもある→無効
A瑕疵が重大だが明白ではない→原則取消、例外無効(下の無効基準で解説)
B瑕疵が重大ではないが明白である→取消
C瑕疵が重大でも明白でもない→取消

 

ちなみに、無効の行政行為については、取消訴訟以外の訴訟、つまり民事訴訟・当事者訴訟によって行政行為の無効を主張したり、無効確認訴訟によって裁判所に無効の確認を求めることができます。

 

 
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